受電設備設置者の方へ

電気事業法に基づく保安規程、電気主任技術者の選任

自家用電気工作物の設置者は、電気を安全に使用するために自主保安体制を確立して安全を確保するように定められています。


   電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するよう維持すること(電気事業法第39条)

   電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定め、国に届け出ること(電気事業法第42条)

   電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、電気主任技術者を選任し、国に届け出ること(電気事業法第43条)


保安業務の外部委託について

自家用電気工作物の設置者が、事情により電気主任技術者を雇用できない場合には、外部の電気管理技術者(電気設備の保安業務を専門に行なっている個人事業者)または電気保安法人(電気設備の保安業務を行っている法人)に保安管理業務を外部委託することができます。(電気事業法施行規則第52条)


私たちは、四国の自家用電気工作物の保安管理業務を設置者に代わって行う「電気管理技術者」を会員とする団体です。

協会に所属する会員は、高度な知識や技術、長年の経験を活かした電気保安管理で皆様の暮らしを守ります。