2023年3月20日より、小規模事業用電気工作物の基礎情報の届出、使用前自己確認結果の届出が義務化されます。
詳しくは、最寄りの産業保安監督部にお問合せいただくか、経済産業省中国四国産業保安監督部四国支部ホームページをご確認ください。
小規模事業用電気工作物の新制度に関するQ&Aパンフレット
太陽電池発電設備の出力は、原則として太陽電池モジュールの合計出力で判断します。
ただし、太陽電池モジュールとパワーコンディショナーの間に電気を消費又は貯蔵する機器(蓄電池等)を接続しない場合は、パワーコンディショナーの出力で判断しても良いことになっています。
NEW! 令和6年4月1日変更
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名称 | 留意事項 |
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添付資料一覧表(チェックリスト) | 参考様式 |
発電所の概要を明示した地形図 | 添付必須 参考記載例1 参考記載例2 |
主要設備の配置の状況を明示した 平面図及び断面図 | 添付必須 参考記載例 |
発電方式に関する説明書 | 添付必須 参考記載例 |
支持物の構造図及び強度計算書 | 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域に設置する場合に限る。 |
太陽電池発電所又は太陽電池発電設備の設置又は変更の工事が次に掲げる許可を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該許可を受けたところに従って行われたことを示す書類 | 1.砂防法(明治30年法律第29号)第4条(同法第3条において準用する場合を含む。)の規定による許可 2.森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の許可 3.地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項又は同法第42条第1項の許可 4.宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可 5.急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可 |